Trust to the Future– 未来につながる信頼を –
民法改正の
2020年4月以降
利用者数が
急増!
利用者数が急増!
民法改正(2020年4月1日施行)により、賃貸借契約時に連帯保証人に対して極度額(債務額の上限)を設定し、さらにテナントさま(賃借人)は、連帯保証人へ収支や財産の状況などの開示が義務付けられました。
これにより「迷惑をかけないから」「名前だけ貸してほしい」というように安易に保証人を立てることができなくなります。これからは連帯保証人に代わり保証会社が債務保証をするのが一般的となります。
USENのテナント家賃保証
テナント家賃保証では、家主さま(賃貸人)にもテナントさま(賃借人)にも
安心と信頼の事業経営をサポートいたします。
充実した保証内容
POINT
01
家賃の保証だけではなく、さまざまな費用の保証までサポートします。
幅広い業種の事業者を保証
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規模や業種に関係なくあらゆる事業者さまのお引受けが可能です。
圧倒的なサポート力
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北海道から沖縄まで全国の地区担当者が迅速で丁寧なサポートを行います。
2024.11.11
2024.09.24
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2024.08.08