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外国人にはテナント賃貸物件を貸せないってウソ?本当?

外国人にはテナント賃貸物件を貸せないってウソ?本当?

現在、日本で生活する外国人の数は増えており、飲食店や輸入雑貨店、IT関連会社などの会社を起業する外国人も増加傾向にあります。しかし、日本国籍がない外国人は事業用のテナント賃貸物件を借りることはできるのでしょうか。また、外国人が日本でビジネスを行なうにあたり、テナント賃貸物件を探す場合は、どのような手段が必要になるのでしょうか。

そこで今回は、外国人にテナント賃貸物件を貸せるのかどうか、そして、外国人の方がテナント賃貸物件を借りる際や外国人にテナント賃貸物件を貸す際の注意点についてご紹介します。

目次

外国人でもテナント賃貸物件は借りられる?

結論から言うと、外国人でもテナント賃貸物件は借りることは可能です。

しかしながら、テナント賃貸物件のオーナーによっては、外国人に物件の貸し出しを行うことをためらうケースが少なからず発生しているのも事実になります。それは、外国人にテナント賃貸物件を貸し出す際には、以下のような不安を感じているオーナーが多いからです。

言葉が通じない可能性がある

賃貸借契約を結ぶ際には、不動産会社の宅建取引主任者が行う重要事項の説明など、オーナーや不動産会社側から様々な説明が行われます。入居者はその説明をしっかりと理解し、契約内容に同意することが求められます。

しかし、外国人であることから日本語を十分に理解できないと判断された場合や不動産会社側に外国語を扱える人物がいない場合は、テナント賃貸物件を借りることが難しくなります。これは、入居中に何らかのトラブルが生じた場合、コミュニケーションを取ることが難しいのではと考えられるためです。

連帯保証人が立てられない

日本における賃貸借契約では、賃借人が家賃を滞納した場合に備えて連帯保証人を立てることが一般的でした。これは、賃借人が日本人であっても外国人であっても変わりません。

しかし、外国人の場合、日本に親族や近しい関係の人が居住していないことが多いため、連帯保証人を立てることができず、賃貸物件の契約を結べないというケースが発生しています。オーナー側としても、万が一、家賃の滞納が発生したときに家賃を回収できなければ経営面で大きなダメージを受ける可能性があるからです。

オーナー側の家賃滞納リスクを回避するための連帯保証人制度が、外国人の入居希望者にとっては大きな障壁となります。

外国人にテナント賃貸物件を貸し出すときの注意点

日本に住む外国人が増加傾向にある現在、事業を開始する外国人も増加傾向です。 それに伴い、テナント賃貸物件を求める外国人の数も増えていくと考えられます。オーナー側でも所有物件の空室期間をつくらずに安定経営していくためには、テナント賃貸物件を外国人に貸し出す体制を整えていくことは必要になってくるはずです。では、外国人にテナント賃貸物件を貸し出すときには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

滞納リスクを慎重に考慮する

全ての外国人が該当するわけではありませんが、中には文化の違いなどによって家賃の支払い期日にルーズな外国人もいます。外国人に賃貸物件を貸し出すときには、家賃を滞納されることがないように、支払い期日をしっかりと伝え、期日までに支払いがないときにはどのような事態に発展するのかを明確に伝えるようにしましょう。

また、家賃を継続的に支払う能力があるかどうか、前職の勤務先や収入、日本における身元引受人がいるのかについても慎重に審査しなければなりません。

契約内容について、細かな説明を行う

賃貸物件の契約を結ぶ際には、契約の内容や契約中のルールなどを細かく説明する必要があります。実際には、契約した本人がテナントを利用するのではなく、別の外国人に又貸しをしていたというトラブルも発生しています。また、万が一、不法滞在者にテナント物件を貸し出した場合には、オーナー側の過失と見なされるため、注意が必要です。パスポートや在留カードなどをしっかり確認し、入居者が日本の滞在資格をもっているかどうかも確認しましょう。

入居者同士のトラブルを回避するために

文化の違いからゴミ出しや騒音などで、近隣のテナント物件の入居者とトラブルが生じる場合もあります。日本の常識が世界の常識ではありません。契約時の違反行為や契約中に入居者として守らなければならないルールについて、具体的な例を示してしっかりと説明を行ったうえで入居者の同意を得るようにしましょう。

外国人の事業用家賃保証にはUSENのサービスがおすすめ

外国人がテナント賃貸物件を借りる際、オーナー側が外国人にテナント賃貸物件を貸し出す際、それぞれにおすすめしたいのが家賃保証会社の利用です。家賃保証会社では、以下のようなサービスを行っています。

外国人が家賃保証会社を使うメリット

家賃保証会社は、連帯保証人に代わって家賃の滞納が発生した場合に、家賃の立て替え払いを約束してくれる会社です。外国人の場合には、日本で連帯保証人をお願いできる人を見つけることは簡単なことではありません。しかし、家賃保証会社は連帯保証人の代わりに滞納時の保証を行うため、連帯保証人を立てられなくてもテナント賃貸物件を借りることができるのです。これまで、外国人だからという理由だけでなかなかテナント賃貸物件の契約ができなかった場合でも、家賃保証会社を利用すればスムーズに契約することが可能になります。

オーナー側が家賃保証会社を使うメリット

家賃保証会社は、万が一入居者が家賃を滞納した場合でも、その滞納分の家賃を保証する会社です。そのため、連帯保証人を立てにくい外国人であっても、滞納リスクを恐れることなく賃貸物件の貸し出しができるため、入居者獲得のチャンスを広げることができます。
また、家賃保証会社によっては入居者審査も代行するところもあり、契約前の審査にオーナー側が手間と時間をかける必要なく、安心して貸し出しを行える入居者を獲得することができます。さらに、家賃保証会社の保証料は入居者側が負担するため、オーナー側に費用がかかることはありません。

USENなら外国人の家賃保証も対象に

家賃保証会社によっては、日本人の契約時に限ってサービスを提供している会社もあります。しかし、USENの事業用家賃保証サービスの場合は、入居者が外国人の場合であっても、テナント賃貸物件の家賃保証サービスを提供しています。
保証料もリーズナブルな設定になっており、幅広い業種に対応しています。入居する外国人の方にとっても、オーナーの方にとってもメリットの多いサービス内容です。

まとめ

外国人にも、日本人と同様にテナント賃貸物件を貸し出すことは可能です。ただし、連帯保証人を立てられないケースが多かったことから、これまでは外国人にテナント用の賃貸物件を貸し出すことに躊躇してしまうオーナーが多くいました。

しかし、家賃保証サービスを利用することで課題を解決することができます。家賃保証サービスは、連帯保証人に代わって滞納時の家賃を立て替え払いし、その後の督促業務も代行するサービスです。外国人であっても、スムーズにテナント賃貸物件を借りることができ、オーナー側も安心して所有物件を貸し出すことができます。特にUSENの事業用家賃保証サービスでは、入居者が外国人の場合でも十分に対応が可能です。オーナー側も利用しやすいUSENの家賃保証の導入を、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。 

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