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不動産・管理会社さま
家主さま(賃貸人)
最近では、事業用物件を賃貸に出すときに家賃保証会社を利用するケースが増えています。家賃保証会社は、入居者の滞納が発生した際に滞納家賃に該当する金額を代わりに支払う会社です。そのため、家賃保証会社の利用は事業用物件を所有するオーナーや管理を委託されている管理会社にとっては、滞納のリスクに備えることができるというメリットがあります。
では、数多くある家賃保証会社の中から事業用物件の家賃保証サービスに適している会社を選ぶためには、どのようなポイントが重要になるのでしょうか。
今回は、事業用物件におすすめしたい家賃保証会社の選び方についてご紹介します。
2020年4月1日に改正民法が施行され、連帯保証契約に関するルールが改められました。特に事業用物件の賃貸借契約を結ぶ際には、この民法の改正が大きく関わっています。
民法改正では、連帯保証人が保証する額の上限を予め定めることが義務付けられました。これまで連帯保証人は、賃借人が家賃の滞納などを行った場合にその債務額について全額分の責任を負っていました。そのため、連帯保証人が全財産を失ってしまう可能性も発生します。
そのため、連帯保証契約を結ぶ際には、賃貸人と連帯保証人が合意した保証限度額を設定することが求められるようになったのです。
また、事業用物件の賃貸借契約を結ぶ際には、保証人になるかどうかの判断をするために必要な情報として、賃借人は連帯保証人に対して財産や収支の状況などを開示することも義務付けられました。
連帯保証人の保証上限額を設定すると、単独の連帯保証人だけでは保証額が滞納時の家賃額まで届かず、オーナーが損害を被る可能性が生じます。そのため、保証額が債務に届かないリスクに備えて、複数の連帯保証人を求めるケースも出てきました。
また、事業用物件では連帯保証人に財産状況を開示しなければならないことが定められたため、賃借人はかつてのように気軽に連帯保証人を家族や知人に依頼しにくくなっています。さらに1人だけでなく複数の連帯保証人を見つけるとなると、より困難な状況となります。複数の連帯保証人を立てて債務リスクに備えたいオーナーと連帯保証人を立てることが難しい賃借人の間には埋めがたい溝ができてしまい、事業用物件の契約が思うように進まないケースも生じています。
そんな両者のニーズを満たすサービスを提供しているのが家賃保証会社です。家賃保証会社を利用すると、オーナーや管理会社は連帯保証人を立てなくても家賃の滞納リスクに備えることができるようになります。賃借人側は、面倒な連帯保証人探しをする手間を省くことができるようになるのです。結果として賃貸借契約の締結がスムーズに進み、連帯保証人のいない賃借人とも契約ができるため、入居率をアップさせることにもつながります。
事業用物件を対象とした家賃保証会社を選ぶときには、以下の点に注意して保証会社を選ぶようにするとよいでしょう。
家賃保証会社によって、滞納時に保証される家賃の上限額は異なります。無制限に保証をするケースもあれば、滞納から数か月間までの保証と限定しているケースがあります。
また、賃借人が物件に居座っているような場合は、明け渡しを求める訴訟を起こす必要があります。さらに、訴訟後も自主的に退去しない場合には、強制的に荷物を運び出さなければなりません。このような場合には、訴訟や荷物の運び出しにも費用がかかります。家賃保証会社によっては、訴訟費用や荷物の運び出し費用については保証対象外としているケースもあります。
さらに、退去後の物件の原状回復費用を保証対象としているかどうかも、家賃保証会社によって異なります。事業用物件として家賃保証会社を選ぶ際は、保証の範囲を確認し、家賃の保証だけでなく、訴訟費用や原状回復費用まで保証対象に含めている会社を選ぶことがおすすめです。
家賃を滞納された場合、家賃の保証額が入金されるまでにどのくらい時間がかかるのかも事前に確認しておきたいポイントです。家賃保証会社の中には、家賃の収納代行をしている会社もあり、そのようなケースでは家賃の入金の有無に関わらず、自動的に毎月決まった日に賃料の全額が支払われます。
また、オーナーや管理会社が家賃保証会社へ滞納の報告を行い、代位弁済の請求をすることで賃料相当額が支払われる場合は、会社によって振り込みまでに要する時間がなります。入金までの対応日数が短く、簡単な手続きで賃料額の請求ができる家賃保証会社をおすすめします。
家賃保証会社が滞納家賃を保証してくれるといっても、家賃保証会社自体が倒産してしまうリスクもゼロではありません。万が一、家賃保証会社が倒産してしまった場合には、滞納家賃を回収できなくなり、訴訟や強制退去に関わる費用の保証もなくなります。そのようなリスクを避けるためには、家賃保証会社の経営状況の把握も必要です。経営状況が良好な会社であれば、家賃保証の対象範囲や対象額も幅広く設定されており、滞納時の弁済金の入金期日も短く設定される傾向にあります。また、上場企業の場合は、ウェブサイトに投資家向けのIR情報や売上高や売上利益、経常利益などの情報を掲載していることが多いため、参考にするとよいでしょう。
USENでは事業用テナントを対象とした家賃保証サービスを提供しています。USENテナント家賃保証の特徴をご紹介します。
USENのテナント家賃保証では、月額賃料のほか、建物明渡訴訟費用、残置物処理費用、原状回復費用、さらに解約予告違約金や早期解約違約金も保証対象とし、合わせて月額賃料等の24か月分相当額(解約予告違約金・早期解約違約金は2か月分相当額)を保証限度額としています。
また、収納代行をするスタンダードプランでは賃借人の入金状況に関わらず賃料を支払う仕組みのため、代位弁済請求を行う手間が不要となっています。賃借人への賃料請求をオーナーや管理会社が行うセルフプランの場合には、代位弁済請求を受けてから振り込みを行っています。希望に合わせて利用するプランを選択することが可能です。
家賃保証会社によっては、保証対象とする業種を限定している場合もあります。USENでは入居者審査は厳正に行っているものの、保証対象外とする業種はなく、すべての業種を保証対象としています。そのため、業種を絞ってテナントを誘致する必要はなく、幅広い業種のテナントを募集することが可能です。
USENでは全国に事業所があり、各地に担当者がいます。そのため、入居者審査や家賃滞納時の対応などのすべてのサービスにおいて、エリア担当者がきめ細やかな対応を行う安心のサポート体制が整えられています。
まとめ
民法の改正に伴い、事業用物件の賃貸借契約時に家賃保証会社を利用するケースが急増しています。家賃保証会社を選ぶ際には、どこまでを保証対象とするのか、保証内容をしっかりと確認しておくことが何よりも大切です。また、入金までにかかる時間や請求手続きの方法、家賃保証会社自体の経営状況も併せて確認しておくことをおすすめします。
USENのテナント家賃保証は、充実の保証内容と手厚いサポート体制が好評の家賃保証サービスです。事業用物件の家賃保証サービスをご検討される際には、ぜひお問い合わせください。